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被保険者と被扶養者が別住所になった場合、どうすればいいですか?

|法政大学健康保険組合 被保険者と被扶養者が別住所になった場合は、当組合へご連絡ください。 別居の場合の被扶養者認定は、以下のとおりです。 被保険者と日本国内で別居している方を扶養認定する場合、被保険者が別居中の認定対象者に対して、定期的に生活費(社会通念上、生計維持できる金額)を仕送りしていることが条件となります。 併せて、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)で、かつ、当該年収が被保険者からの仕送り額より少ない、という基準を満たす必要があります。 (1)仕送りの金額は、別居の認定対象者の収入を上回る必要があります。 (2)当組合の被保険者以外にも仕送りをしている家族がいる場合、被保険者による仕送り額が、ほかの家族による仕送り額を上回る必要があります。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

別居の家族を扶養にするにはどうすればよいですか?

別居の家族を扶養にする手続きは難しくありません。 ただし、社会保険上の扶養にする場合はすぐに手続きすることがおすすめです。 別居の家族を対象に配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるためは、 年末調整や確定申告が必要 です。 職業などによって必要な手続きは異なり、次の通りです。 別居家族が生計維持要件を満たしていることを確認する ため、「親族関係書類及び送金関係書類」などが必要となるため、手続き前に勤務先(年末調整)や税務署(確定申告)に確認しましょう。

社会保険上の扶養とは何ですか?

「所得税法上の扶養」とは、 所得税を計算する際に配偶者控除や扶養控除を受けられる条件としての扶養 です。 所得税法上、家族を扶養していると認められれば、扶養控除等の所得控除を受けることができるので所得税や住民税が安くなります。 税金が安くなるという メリットを受けるのは、家族を扶養する「扶養者」 です。 「社会保険上の扶養」とは、 扶養者が加入する会社の健康保険に家族が加入できる条件としての扶養 です。 健康保険では、加入者に扶養されている家族は保険料を支払うことなく扶養者が加入している会社の健康保険に加入できます。 健康保険料を支払わなくていいというメリットを受けるのは、会社員に扶養される「被扶養者」です。

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